共済/ろうきん

HOME > コラム

コラム

データ本部ホームページのマネーコラムを担当させていただく、財政総務部の杉浦と申します。 組合員の皆様とご家族の暮らしに、ちょっと役立つマネー情報を毎月更新しますので、どうぞよろしくお願いします

第12回 「ちょっと得する税金の話 ~還付申告~」2012.02.04

サラリーマンは確定申告が必要か?
サラリーマン(給与所得者)は、会社(給与の支払者)が行う年末調整で納税が完了しますので、ほとんどの方は確定申告の必要はありません。
しかし、給与の年間収入が2,000万円を超える場合や、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、2か所以上から給与の支払いを受けている場合等において、原則として確定申告が必要となります。
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。


ちょっと得する還付申告
確定申告をする義務のない給与所得者でも、源泉徴収された所得税額が、計算した所得税額より多い(=納め過ぎ)場合、確定申告をすることにより、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。給与所得者が確定申告を検討した方が良いものは【表1】の5項目になります。

【表1】給与所得者が確定申告を検討すべき場合

年の途中で退職し、年末調整を受けていない 確定申告による税金の還付
マイホームの取得などをして、住宅ローンがある 住宅ローン控除の適用
災害や盗難などで資産に損害を受けた 雑損控除の適用
多額の医療費を支出した 医療費控除の適用
特定の寄付をした 寄付金控除の適用


5項目の中でも、サラリーマンの多くが申告するのが「医療費控除」です。また、2011年は東日本大震災の復興のための寄付をされたり、ふるさと納税されたりした方が多数いらっしゃいます。これは「寄付金控除」として申告が可能です。
まずは、医療費控除について、ちょっと得する税金の話をお伝えします。


医療費控除とは?
多くの方が申告する医療費控除。医療費控除は、1月1日から12月31日までの医療費等の支払いが多額となった場合に申請できます。多額というのは、医療費が10万円を超える、または、所得の5%を超えた場合となります。正社員で勤務されている方のほとんどは所得が200万円以上と考えられますので、医療費が10万円を超えたら申告できると覚えておけば良いと思います。

医療費が10万円に満たなくても、年間の所得が200万円未満の配偶者がいらっしゃる場合には、配偶者の所得税から還付申告をすることもできます。

医療費控除の対象になる医療費は、家族(生計を一にする親族)が病院等に支払った費用や、薬局等で風邪薬等を購入した費用などの全部を合算額となります。つまりご夫婦とお子様に加え、祖父母も同一生計であれば、一つにまとめることができます。

rokin-12_pic01.jpg


医療費控除の還付額はどのくらい?
しかしながら、医療費控除は所得控除のため、10万円を超えた金額がそのまま戻ってくるのではなく、下記の計算式で算出された額が還付金額となります。

 医療費控除額 = 1年分の医療費の合計 -(保険金等で補てんされる額+10万円) 

 還付金 = 医療費控除額 × 所得税率 (*1)

    (*1)所得金額195万円~330万円未満 ⇒10%
     所得金額330万円~695万円未満 ⇒20%
     詳細はコラム第9回の所得税率表をご参照ください。

  (例)一年分の医療費30万円、保険金補てん額5万円、所得金額300万円の場合
    医療費控除額=30万円-(5万円+10万円)=15万円
    還付額=15万円×10% = 1万5000円が還付されることになります。


医療費控除できるものと、できないものrokin-12_pic02.jpg
では、医療費控除の対象になるものは何でしょうか?
健康保険を利用し医療機関の窓口で支払った医療費は、医療費控除の対象と判断できますが、健康保険の対象外で判断に迷うものがあります。その代表的なものを【表2】にまとめましたので参照願います。

【表2】代表的な医療費控除対象事由

  医療費控除申告対象 医療費控除申告対象外
病院等への支払い カウンセリング費用
自由診療代
診断書の発行費
予防接種費用
入院費 入院患者の食事代 付添者の食事代
差額ベッド代
眼科 レーシック手術 メガネ・コンタクトレンズ購入費用
歯科 入れ歯・インプラント費用
歯科矯正(子供)
ホワイトニング費用
歯科矯正(大人)
 医薬品  風邪薬・胃腸薬  栄養ドリンク
 交通費  通院のための電車・バス代
(タクシーは急病等や公共交通機関利用不可の場合に限る:要領収書)
子どもが小さく一人で通院できない合の付添人の電車・バス代
自家用車での通院時のガソリン代


寄付金控除とは?
また、2011年は、被災地への「寄付金」「義援金」や「ふるさと納税」された方が多数いらっしゃるようです。

東日本大震災の被災地への寄付金・義援金には、「ふるさと納税(寄付金)」制度が利用できます。
詳細は国税庁ホームページ総務省ホームページをご参照ください。

「ふるさと納税(寄付金)」とは、全国各地の自治体への寄付に対し、所得税と住民税から税金の控除が受けられる(寄付金控除)制度であり、2008年に導入されました。

故郷などゆかりのある自治体への寄付に対する制度ですが、東日本大震災の寄付金・義援金は例外的に日本赤十字社等の募金団体を経由しても最終的に国または被災自治体に届くと寄付金控除の対象となります。

個人では2,000円を超えた寄付が寄付金控除の対象となりますので、確定申告時には、国や自治体、募金団体が発行する領収書や預り証などの支出を証明できる書類を添付し、申告を行ってください。


確定申告期間
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日までとされていますが、還付申告については、2月15日以前でも受け付けてもらえます。早く還付を受けたい場合には早く手続きを済ませれば良いのですから、

まずは、机やお財布の中から、2011年の医療機関や薬局のレシートを集めて、まとめて、申告書類へ記入しましょう。

rokin-12_pic03.jpg

e-taxが便利
税務署へ行く時間が取りにくい方はe-taxの利用をおすすめします。e-taxは住基カード(住民基本台帳カード)の交付申請と、カードリーダーの購入が必要であり、初回は手続きは煩雑です。

しかし、e-taxでは、給与所得や退職所得の源泉徴収票、医療費の領収書、雑損控除の証明書、寄付金控除の証明書等の添付を、省略することができます。

つまり、給与所得者が確定申告をする際にほとんどの方は、e-taxを利用すると証明書の添付は不要(*2)のweb申請のみで完了し、還付金が早く受け取れることになります。

 (*2)e-Tax申告により添付を省略した書面は、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがありますので5年間の保存が必要です。
(財政総務部 杉浦詔子)

このページのトップへ
RSS RSS